学資保険途中での解約による、一時所得と、給付型奨学金の所得制限について教えていただきたいです。まず、かけている学資保険保険を解約したいと思います。払込金額の方が多いため、課税の計算式に当てはめるとマイナスになり申告はいらないという認識であっていますでしょうか?次に大学生、専門学生、中学生の子供がおり主人を亡くし母子家庭で、現在非課税世帯です。給付型奨学金を申し込む場合、解約した保険の戻し金は所得と判断されるのでしょうか?税務署へな申告しなくても、解約にマイナンバーを提出、給付型奨学金の申請にもマイナンバーを提出するようです。そうすると、非課税から外れるのでしょうか?割戻金は170万ほどに...