後期高齢者2割負担配慮措置について教えて下さい。年収は前年の1月~12月で計算され、2022・2023・2024年まで配慮措置があるということでしょうか?(上限が1か月あたり最大3,000円まで)2021年の年収で計算→2022年の自己負担割合2割配慮措置あり2022年の年収で計算→2023年の自己負担割合2割配慮措置あり2023年の年収で計算→2024年の自己負担割合2割配慮措置あり2024年の年収で計算→2025年の自己負担割合2割配慮措置なししたがって、2023年12月までは200万以上でも配慮措置ありで1ケ月+3000円ですが・・・2024年に200万以上になってしまうと2025...