もしもの話をします。皆さまのお考えをお聞かせください。車道と歩道が縁石で遮られている見通しの良い片側一車線の信号のない道路において、道路を無理やり横断しようとする自転車に対して車のクラクションを鳴らしました。車は急ブレーキの後、完全に一時停止。衝突を回避したのを確認し、現場を後にします。自転車はクラクションに驚きコントロールを失い、蛇行した後、車が見えなくなってから車道内で転倒し重大な障害を負いました。この場合、結果的には車のクラクションによって転倒させた責任が自動車側に生じるのでしょうか。繰り返しになりますが、自動車の運転手は危険回避のためクラクションを鳴らし、完全に一時停止しています...