雇用調整助成金の不正受給について。会社の総務から、必ず休業して下さいとわざとらしくメールで指示があった上で以下の場合、不正受給にあたりますか?1、業務が回っておらず、裏で仕事をしている従業員多数。ただし、自己判断。2、上司にシフトを休みにされたが、上司からテレビ会議の依頼があったり、急ぎの提出物を言われたりがあり、やむを得ず応じる。3、自宅待機中に、仕事の電話に応じる、急ぎのメールを返信する、会社のパソコンで会社のサーバーにアクセスして普通に仕事をする。理由は業務過多で間に合わないため。1~3、全てタイムカードは自己申請で休業を出し、出勤していないことになっている。この場合、会社から休め...