コロナ陽性になり、出勤停止となりました。私の会社はコロナ陽性になると休暇中の扱いが有給と決められています。有給は労働者の希望で取得できるもので、会社が決めるものではないと解釈しています。私としては傷病手当の申請をしたいのです。待機期間3日間は公休や有給を利用し4日目から傷病手当を受け取りたい。有給休暇は今後の予定のために残しておきたいのです。そのように会社に伝えたところ、うちはコロナ休暇は有給と決まっていると堂々と説明してきます。意味がわかりません。そんなこと会社が決めれるものなのか?健康保険を毎月支払い傷病手当を申請する権利はあるはず。できないと言われます。私の認識が間違っているのでし...