雑貨メーカーです。とある商品を販売していたら、商標権侵害の警告書が届きました。先方が商標出願する数ヶ月前から商品を販売しており、商品展示会に出品する際に調べたところ同じ名称がありました(これが今回警告書を送ってきた相手のものだったようです)が、商標を調べたら登録されておらず権利化されていませんでした。先方は同区分の商品を最近売り始めたばかりのようで、生産数も我が社の方が規模が大きいです。小売店などの納品先からの撤去と回収を請求されているのですが、対応する必要はありますか?コストがすごいかかります。先程もう一度確認したらその商標はまだ権利化されておらず審査中で登録査定と特許庁のホームページ...